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三木市HPより
若年者雇用促進助成金について
〜若年者を新たに雇用する事業所への助成を行います〜
助成限度額 一人あたり10万円、一事業所あたり50万円(5名)
若年者の正規雇用に積極的に取り組む市内事業所を支援するとともに、若年者の雇用の促進および生活の安定を図り、市内における定住と産業の振興を促すために若年者雇用促進助成金を支給します。
1 対象事業者
三木市内に住所があり、市内に主たる事業所がある個人、または市内に主たる事業所がある法人で1年以上引き続き市内で事業を営んでいる事業者
※ 法人の場合は、三木市内に本店登記があることが必要です。
1.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業者
2.市税を滞納していない事業者
3.対象若年者を新たに正規雇用で雇入れを開始している事業者
2 対象若年者
1.三木市の住民基本台帳に記録され、雇入れ開始日において40歳未満の方
2.助成金の申請年度の末日において、雇用期間が6か月を経過し、かつ次年度も引き続き正規雇用される見込みの方
※1 正規雇用前に試用期間がある場合は対象外です。
(雇入れ開始日から期間の定めのない正規雇用の契約をし、その中に試用期間がある場合は対象です。)
※2 非正規雇用等からの転換は対象外です。
※3 賃金が労働した日又は時間によって算定される者は対象外です。
3.助成限度額 一人あたり10万円、一事業所あたり50万円(5名)
※予算上限に達し次第、受付終了。
4.申請期間 雇入れの日から6か月を経過した日から3か月以内
5.提出書類(交付申請)
(1)交付申請書
(2)対象若年者の雇用契約書または雇入れ通知書等の写し
(3)対象若年者の住民票の写し
(4)対象若年者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
詳細は、三木市HPをご覧ください。
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中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士事務所「アカマ経営労務コンサル事務所・アカマ行政書士総合事務所」では、助成金の相談や申請書作成支援をご依頼いただけます。