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作成日:2025/12/19
三木市起業家支援利息補給金について

三木市HPより

三木市起業家支援利息補給金
日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給します。

補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給します。ただし、延滞利息は補給しません。
この制度は市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が対象です。

補給対象者
日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。
起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。

利息補給金の額
該当期間にお支払いになった利息の50%に相当する額を補給します。

詳細は、三木市HPをご覧ください。
三木市起業家支援利息補給金