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作成日:2026/04/01
三木市起業家支援事業補助金の募集について

三木市HPより

「三木市起業家支援事業補助金」の申請者を募集します

市内で起業をめざす起業家の方に対し、事業の立ち上げ等に必要な経費の一部に補助金を交付し、起業しやすい環境の整備を支援します。
なお、令和7年度から第二創業は補助対象外とさせていただきますので、ご了承ください。


募集期間 
令和8年4月13日(月)〜7月10日(金) 午後5時まで 

補助対象者

令和6年度・令和7年度(令和6年4月1日から令和8年3月末日まで)に、市内で起業をしようとする方又は市内で起業をした方であって、次の(1)から(5)のいずれにも該当する方とします。
(1) 起業をする日において、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2) 補助金の交付決定を受けた日から市内で5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 当該補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターの指導及び助言を受けていること。
(5) 令和6年度以前に、三木市起業家支援事業補助金または三木市女性起業家支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(6)  起業をしようとする事業又は起業した事業が次に掲げる事業に該当しないこと。


補助対象経費
補助金の交付を受けようとする起業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、次の(1)から(5)のいずれかに該当し、かつ、令和8年度に支払った経費。 
(1) 事務所開設費 
(2) 初度備品費 
(3) 専門家経費 
(4) 事業費 
(5) 空き家改修費

補助額
補助対象経費の2分の1に相当する額(上限50万円)。 
ただし、上記(5)の空き家改修費に係る対象経費があるときは、50万円を限度とし、(5)の対象経費の2分の1に相当する額を補助金額に加算します。 

詳細は、三木市HPをご覧ください。
三木市起業家支援事業補助金


アカマ経営労務コンサル事務所・アカマ行政書士総合事務所では、補助金の相談や申請書作成支援をご依頼いただけます。

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