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作成日:2026/04/02
先端設備等導入計画の認定申請について

中小企業庁HPより

先端設備等導入計画の認定申請について


先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができる。

支援措置
生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
→地方税法に基づき、雇用者給与等支給額1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減
●計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備(※1):
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された@からCの設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
@機械装置(160万円以上)
A測定工具及び検査工具(30万円以上)
B器具備品(30万円以上)
C建物附属設備(※2)(60万円以上)
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの  :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

※1 市町村によって異なる場合あり
※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

詳細は、中小企業庁HPをご覧ください。
先端設備等導入制度による支援

兵庫県内の一部(北播磨・東播磨市町・神戸市・三田市)の先端設備等導入計画は以下の各市町HPをご覧ください。
三木市先端設備等導入計画
小野市先端設備等導入計画
加東市先端設備等導入計画
西脇市先端設備等導入計画
加西市先端設備等導入計画
多可町先端設備等導入計画
加古川市先端設備等導入計画
高砂市先端設備等導入計画
明石市先端設備等導入計画
稲美町先端設備等導入計画
播磨町先端設備等導入計画
神戸市先端設備等導入計画
三田市先端設備等導入計画

アカマ経営労務コンサル事務所・アカマ行政書士総合事務所では、兵庫県内の各市町を中心に先端設備等導入計画(認定申請書)等の各種事業計画の相談や作成支援をご依頼いただけます。

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