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作成日:2026/04/01
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について

労働基準法では「1日8時間・週40時間」の法定労働時間が定められています。この法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合に、企業が労働者の過半数代表と締結しなければならないのが「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」です。この協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで初めて、本来は違法となる時間外労働が法的に免罰されます。現在は働き方改革により、残業時間の上限規制「原則月45時間・年360時間」の遵守も厳格に求められています。

時間外・休日労働に関する協定(36協定)」は、労働者数にかかわりなく時間外労働・休日労働を行わせるのであれば締結・届出する必要があります。就業規則は、常時労働者数が9人以下の事業場であれば、作成・届出する必要はありません。しかしながら、就業規則と異なり、時間外労働または休日労働を行わせるのであれば、事業場の規模にかかわらず(例えば、労働者が1人のみの事業場であっても)、この協定を締結・届出することが必要です。

時間外労働・休日労働に関する協定届の様式はこちら
厚生労働省HP主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)はこちら
36協定を締結する際の注意点はこちら

アカマ経営労務コンサル事務所では、時間外・休日労働に関する協定(36協定)作成・届出や労働者代表(労働者の過半数を代表する者)の選出の支援をご依頼いただけます。

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