作成日:2026/04/01
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)について
労働基準法では「1日8時間・週40時間」の法定労働時間が定められています。この法定労働時間を超えて残業や休日労働をさせる場合に、企業が労働者の過半数代表と締結しなければならないのが「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」です。この協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで初めて、本来は違法となる時間外労働が法的に免罰されます。現在は働き方改革により、残業時間の上限規制「原則月45時間・年360時間」の遵守も厳格に求められています。
「
時間外・休日労働に関する協定(36協定)」は、
労働者数にかかわりなく時間外労働・休日労働を行わせるのであれば締結・届出する必要があります。就業規則は、常時労働者数が9人以下の事業場であれば、作成・届出する必要はありません。しかしながら、就業規則と異なり、時間外労働または休日労働を行わせるのであれば、事業場の規模にかかわらず(例えば、
労働者が1人のみの事業場であっても)、この協定を締結・届出することが必要です。
時間外労働・休日労働に関する協定届の様式はこちら厚生労働省HP主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)はこちら36協定を締結する際の注意点はこちらアカマ経営労務コンサル事務所では、時間外・休日労働に関する協定(36協定)作成・届出や労働者代表(労働者の過半数を代表する者)の選出の支援をご依頼いただけます。
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