作成日:2026/04/02
経営革新計画の承認申請について
経営革新計画の承認申請について
兵庫県HPより
経営革新計画の内容
事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものが経営革新計画です。
1.新商品の開発または生産
2.新役務の開発または提供
3.商品の新たな生産または販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
経営革新計画の申請対象者について
申請の対象となる者は、次に規定する特定事業者(個人事業者も含む)又は事業協同組合等です。
〔特定事業者〕
区分 主たる事業を営んでいる業種 従業員数基準(常時使用する従業員の数※)
1.製造業・建築業・運輸業・その他(次の2・3・4の業種以外の業種)500人以下
2.卸売業 400人以下
3.サービス業(下記以外) 300人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 500人以下
4.小売業 300人以下
常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。
経営革新計画の数値目標について
経営革新計画の経営目標として、次の〔1〕及び〔2〕の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)について、一定の伸び率以上の目標を立てる必要があります。
経営の向上の程度を示す指標
〔1〕付加価値額の向上(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費)
1.企業全体の付加価値額もしくは、
2.企業全体の従業員一人あたりの付加価値額のいずれかについて、
事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は9%以上の目標を、4年計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。
〔2〕給与支給総額の向上
事業計画が5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が7.5%以上であることが必要です。なお、3年計画の場合は4.5%以上の目標を、4年計画の場合は6%以上の目標を立てる必要があります。
給与支給総額:役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
主な支援策について
上記の中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、知事、あるいは国(地方機関を含む)に提出し承認を受けた場合の支援策です。
経営革新計画承認企業に対する支援策(項目)は下記のとおり
政府系金融機関による低利融資制度
高度化融資制度
中小企業信用保険法の特例
中小企業投資育成株式会社法の特例
ベンチャーファンドからの投資
研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
新価値創造展・中小企業総合展
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