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三木市HPより
令和8年度 三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業を募集します
市内で事業を営む中小企業者が、生産性の向上に資する設備等を導入し、従業員の賃上げ環境の整備を図る場合に、設備等に要する資金の一部を支援します。
募集期間 令和8年5月11日(月曜日)〜6月19日(金曜日)
補助対象となる方
本事業は、次の全てに該当する方を対象とします。
(1)市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営むものであること。ただし、風営法に規定する営業を営む者は除きます。
(2)市税を滞納していないこと。
補助対象となる事業
対象事業は、次の(1)から(9)の全てに該当する設備等とします。
(1) 従業員の賃金の引上げを目的として市内の事業所に新設、増設されるものであること。ただし、中古品又はリース契約をしていないもの。
(2) 補助対象経費が、50万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。
※デジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、10万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。
(3) 本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること(ソフトウェアを除く。)。
(4) 中小企業サポートセンターで事業内容を確認されているものであること。
(5) 申請年度内に事業が完了すること。
(6) 過去に三木市中小企業経営革新設備投資促進事業補助金の交付を受けたことのある事業者は、当該補助金の補助対象となった設備投資と内容が異なっているものであること。
(7) 補助金の交付決定後に整備されるものであること。
(8) 他の補助金等の対象となるものでないこと。
(9) その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
「従業員の賃金の引上げ」とは
従業員の賃金を2.0%引き上げることとし、市内で実施するものとします。この場合において賃金とは、役員(個人事業者においては代表及び専従者)を含まない従業員の給与等の総額を指します。
「従業員の賃金の引上げを目的として新設・増設されるもの」とは
この事業における「従業員の賃金の引上げを目的として新設・増設されるもの」とは、賃上げのための原資を確保することを目的として、効率化、高付加価値化等の生産性向上に資する設備等の導入を指します。よって、賃金の引上げに寄与しない、単なる機械設備の更新や買い足しはこれに該当しません。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象設備の取得に要する経費の額(消費税等相当額を除く。)とします。
補助金限度額
補助対象経費の2分の1に相当する額 上限250万円
補助回数
補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において1回限りとします。
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