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作成日:2026/06/27
令和8年度特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について

厚生労働省HPより

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

重要なお知らせ
●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ
 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内はこちら

●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)
令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。

リーフレットはこちら

助成内容
概要
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

詳細は厚生労働省HPをご覧ください
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)はこちら


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